保険推奨方針
「保険業法 第300条第1項第6号」および金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づく保険推奨に関する指針
当サイト内で取り扱っている保険商品につきましては、以下の推奨理由を基に表示しております。
(1) 当社で取扱いが可能な保険会社の海外旅行保険は、全ての商品を掲載しています。
※保険会社の承認を受けていない商品を除きます。
(2) 事前に保険会社の審査・承認を受けた商品・プランのみを表示いたします。
(3) 人気順やランキングの順位につきまして、当サイト内における「資料請求数」および「オンライン契約ボタンクリック数」を基に、件数の多い順に表示しています。
(4) 保険料サーチ機能にて詳細条件を設定し、商品/プランの絞り込みを行い、お客さまの意向に基づいた商品の検索を可能にしています。
しかしながら、商品/プランが絞り込めず複数のプランが表示され、推奨商品の提供をご希望されるお客さまには、弊社の直近事業年度1年間における契約件数の多い上位3商品を提供いたします。
※ 新商品の発売や商品改定などにより、事業年度期間中に変更のあった商品に関しては、適宜、考慮するものといたします。
※ 推奨商品と「人気順」や「ランキング」上位の商品は必ずしも一致するとは限りません。
権限に関する明示
・生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険契約は保険会社が承諾したときに有効に成立いたします。
・損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または契約締結の代理権を有しております。なお、当社取り扱いの保険商品によっては、告知受領権を有するものがあります。お客さまに告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合は、ご契約が解除や無効となり、保険金が支払われないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
・少額短期保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の少額短期保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、少額短期保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は少額短期保険会社のみが有しております。少額短期保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願いいたします。なお、保険契約は保険会社が承諾したときに有効に成立いたします。